権利証は、売買等の所有権移転登記や金融機関から融資を受けた場合の抵当権設定登記等をする際に、法務局に添付する書類です。 万一紛失したとしても、再発行してもらうことはできません。
権利証を紛失したときには、所有権移転登記等をする際に添付できませんので、その代わりとなる手続きはあります。 登記がされる前に、登記義務者(所有者)に対して、登記の申請があったことを通知し、その内容に間違いがない場合はそのように申し出をする手続きです。 また、資格者代理人(登記申請代理をする司法書士)が、申請人が登記義務者であることを確認したとの情報を提供する手続きもあります。 更に、公証人が、申請人が登記義務者であることを確認したとの認証をする手続きもあります。
他人が本人になりすます等の事件もありますので、実印、印鑑登録証、印鑑証明書についてはきちんと管理するようにした方がよいでしょう。
また、現在はほとんどの法務局が、権利証ではなく、登記識別情報を通知する手続きを行っています。 ほとんどが、オンラインで登記申請することができるようになっている法務局だからです。 ですが、以前の権利証が無効になったわけではありませんので、大切に保管して下さい。
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