投稿者: kuniko 投稿日時: 2006-1-16 17:00:48 (5793 ヒット)



子どもがいないので、自分が死んだら面倒なことになりそうだ…。
死後の財産の相続手続を楽にしたい…。
自宅を妻に残したい…。
面倒を見てくれた長男夫婦になるべく多くの財産をあげたい…。
子らの間でいろいろともめてほしくない…。
ご自分の財産について死後に心配があるときは、遺言書を作成されるとよいでしょう。

遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、一番簡単にできる遺言です。
その全文(遺言の内容)、日付を自分で書き、署名・押印すればよいだけです。
ただ、自分で書いたか(ワープロではだめです)、遺言者が遺言する能力があったか、また自分で書くことができたかなどの点において問題となることがあります。無効であると判断されることが多い遺言です。
長所として誰にも内容を知られることがないことは上げられますが、相続人に発見してもらえないかもしれない短所もあります。
また、家庭裁判所の検認の手続が必要です。

秘密証書遺言は、自筆証書よりは手間がかかりますが、作成されたことがわかりやすいが内容は秘密にできる遺言です。

  • 遺言書に署名・押印をする。
  • 遺言書を封入して、遺言書に捺印した印鑑で封印する。
  • 公証人1名、証人2名以上の人に立ち会ってもらって、自分の秘密証書遺言であることを申述する。自書でないときは、書いた人の氏名と住所も申述する。
  • 公証人が遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人、公証人が封紙に署名・押印する。
    自分で文章を書く必要はないので、署名さえできれば作成できます。

    ただ、家庭裁判所の検認の手続は必要です。

    公正証書遺言は、遺言者が公証役場に行くか、公証人に遺言者のところへ出張してもらって作成します。
    遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人がその内容の遺言書を作成します。その内容を遺言者と証人2名以上に読み聞かせ、間違いないと思ったら署名・押印します。
    公証役場で保管されますので管理は安全なのですが、作成費用がかかります。
    家庭裁判所の検認の手続は不要です。

    費用はかかりますが、有効な遺言書が作成され、後の処理がきちんとできるのは公正証書遺言でしょう。当職も、作るのであれば、やはり公正証書遺言をお勧めしています。

    公正証書遺言を作成するなら、遺言内容が決まっている場合は、直接公証役場に連絡して、持参する書類を確認し、作成する日時等を決めればよいでしょう。公証人に出張を頼むことも可能です。
    内容が決まっていない場合や、公証役場とのやりとりが面倒な場合、また証人になってくれる人がいない場合などは、司法書士等に依頼するとよいでしょう。

    心配になったら、お気軽にご相談下さい。

  • 投稿者: kuniko 投稿日時: 2006-1-12 0:45:17 (6020 ヒット)

    いままで、不動産を買った場合や相続した場合に、法務局で登記をしたときには、法務局の印鑑が押印された権利証を受け取っていました。

    ところが、平成17年3月7日新しい不動産登記法が施行され、オンライン指定を受けた法務局においては、権利証が発行されなくなりました。その代わりに登記識別情報が通知されることになりました。

    このことについて、簡単にご説明したいと思います。

    新法ではオンラインによる登記申請が可能となりました。可能とはなっても、すべての法務局において、現在オンラインで登記申請ができるわけではありません。オンラインで登記申請してもよいとの指定がなければ、できないのです。

    この指定は法務局ごとにされます。全国で一斉にされるわけではありませんこのオンラインで登記申請をしてもよいとの指定を受けるまでは、その法務局では権利証を発行してくれます。つまり、法務局ごとに権利証を発行してくれるところとしてくれないところがあるわけです。オンラインで登記申請してもよいとの指定がされれば、その法務局ではオンラインによる登記申請と現在行われている書面による申請とのどちらも可能となります。どちらの申請をする場合でも権利証は発行されず、登記識別情報が通知されます。登記識別情報とは12桁の英数字を組み合わせた暗証番号のようなものです。書面による申請をした場合でも目隠しシールが張られた書面で通知されます。

    今までの権利証の場合ですと、権利証そのものを大切に保管して誰かに盗まれたりしなければ簡単に名義を変えられたりしないと考えられていました。登記識別情報の場合は、暗証番号ですので、誰かにその番号を知られてしまえばそれを使って、名義を変えられる可能性があります。しかも、誰かに見られたことがわからないのです。

    もちろん以前と同じく名義を変えるには印鑑証明書も必要ですので、それだけで簡単に名義を変えられるというわけではありません。が、保管が以前より難しくなったことは事実です。そのため、保管できない人には登記識別情報の不通知や失効の制度が認められました。一度通知を受けてしまった人も、もう一度考え直して保管しないで済む方法があるわけです。

    オンラインの指定は、本年度内にも100の法務局で進められる予定です。

    登記されないままで所有されている不動産をお持ちの方がいれば、その不動産がどこの法務局の管轄であるかを調べてください。権利証の方がいいとお考えであれば、すぐに登記をすることをお勧めします。