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 : 遺言書を書きたくなったら…
投稿者: kuniko 投稿日時: 2006-1-16 17:00:48 (6258 ヒット)



子どもがいないので、自分が死んだら面倒なことになりそうだ…。
死後の財産の相続手続を楽にしたい…。
自宅を妻に残したい…。
面倒を見てくれた長男夫婦になるべく多くの財産をあげたい…。
子らの間でいろいろともめてほしくない…。
ご自分の財産について死後に心配があるときは、遺言書を作成されるとよいでしょう。

遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、一番簡単にできる遺言です。
その全文(遺言の内容)、日付を自分で書き、署名・押印すればよいだけです。
ただ、自分で書いたか(ワープロではだめです)、遺言者が遺言する能力があったか、また自分で書くことができたかなどの点において問題となることがあります。無効であると判断されることが多い遺言です。
長所として誰にも内容を知られることがないことは上げられますが、相続人に発見してもらえないかもしれない短所もあります。
また、家庭裁判所の検認の手続が必要です。

秘密証書遺言は、自筆証書よりは手間がかかりますが、作成されたことがわかりやすいが内容は秘密にできる遺言です。

  • 遺言書に署名・押印をする。
  • 遺言書を封入して、遺言書に捺印した印鑑で封印する。
  • 公証人1名、証人2名以上の人に立ち会ってもらって、自分の秘密証書遺言であることを申述する。自書でないときは、書いた人の氏名と住所も申述する。
  • 公証人が遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人、公証人が封紙に署名・押印する。
    自分で文章を書く必要はないので、署名さえできれば作成できます。

    ただ、家庭裁判所の検認の手続は必要です。

    公正証書遺言は、遺言者が公証役場に行くか、公証人に遺言者のところへ出張してもらって作成します。
    遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人がその内容の遺言書を作成します。その内容を遺言者と証人2名以上に読み聞かせ、間違いないと思ったら署名・押印します。
    公証役場で保管されますので管理は安全なのですが、作成費用がかかります。
    家庭裁判所の検認の手続は不要です。

    費用はかかりますが、有効な遺言書が作成され、後の処理がきちんとできるのは公正証書遺言でしょう。当職も、作るのであれば、やはり公正証書遺言をお勧めしています。

    公正証書遺言を作成するなら、遺言内容が決まっている場合は、直接公証役場に連絡して、持参する書類を確認し、作成する日時等を決めればよいでしょう。公証人に出張を頼むことも可能です。
    内容が決まっていない場合や、公証役場とのやりとりが面倒な場合、また証人になってくれる人がいない場合などは、司法書士等に依頼するとよいでしょう。

    心配になったら、お気軽にご相談下さい。
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