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 : 権利証がなくなる!!!
投稿者: kuniko 投稿日時: 2006-1-12 0:45:17 (6490 ヒット)

いままで、不動産を買った場合や相続した場合に、法務局で登記をしたときには、法務局の印鑑が押印された権利証を受け取っていました。

ところが、平成17年3月7日新しい不動産登記法が施行され、オンライン指定を受けた法務局においては、権利証が発行されなくなりました。その代わりに登記識別情報が通知されることになりました。

このことについて、簡単にご説明したいと思います。

新法ではオンラインによる登記申請が可能となりました。可能とはなっても、すべての法務局において、現在オンラインで登記申請ができるわけではありません。オンラインで登記申請してもよいとの指定がなければ、できないのです。

この指定は法務局ごとにされます。全国で一斉にされるわけではありませんこのオンラインで登記申請をしてもよいとの指定を受けるまでは、その法務局では権利証を発行してくれます。つまり、法務局ごとに権利証を発行してくれるところとしてくれないところがあるわけです。オンラインで登記申請してもよいとの指定がされれば、その法務局ではオンラインによる登記申請と現在行われている書面による申請とのどちらも可能となります。どちらの申請をする場合でも権利証は発行されず、登記識別情報が通知されます。登記識別情報とは12桁の英数字を組み合わせた暗証番号のようなものです。書面による申請をした場合でも目隠しシールが張られた書面で通知されます。

今までの権利証の場合ですと、権利証そのものを大切に保管して誰かに盗まれたりしなければ簡単に名義を変えられたりしないと考えられていました。登記識別情報の場合は、暗証番号ですので、誰かにその番号を知られてしまえばそれを使って、名義を変えられる可能性があります。しかも、誰かに見られたことがわからないのです。

もちろん以前と同じく名義を変えるには印鑑証明書も必要ですので、それだけで簡単に名義を変えられるというわけではありません。が、保管が以前より難しくなったことは事実です。そのため、保管できない人には登記識別情報の不通知や失効の制度が認められました。一度通知を受けてしまった人も、もう一度考え直して保管しないで済む方法があるわけです。

オンラインの指定は、本年度内にも100の法務局で進められる予定です。

登記されないままで所有されている不動産をお持ちの方がいれば、その不動産がどこの法務局の管轄であるかを調べてください。権利証の方がいいとお考えであれば、すぐに登記をすることをお勧めします。

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