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投稿者 スレッド
kuniko
投稿日時: 2008-4-17 14:02
管理人
 
Re: 総会招集通知

司法書士の永鳥です。

旧商法時代でも、株式の譲渡制限のある会社は、定款で、会日より1週間前に招集通知を発するとする定めを置くことができました。
会社設立当時から定款の変更を行っていない場合は、設立時の法律のまま、定款の規定が存続していることはあると思われます。
お尋ねのケースはそのようなケースであると思います。

新会社法では、非公開会社は会日の1週間前までに招集通知を発するとされています。

ただ、定款変更を行わない限り、前の規定が存続していると考えられますので、「2週間」とする規定がある場合は、そのような手続きが必要かと思われます。
別の解釈は可能かも知れませんが。

株主全員の同意があるときは、招集手続を要することなく株主総会を開催することができます(書面投票及び電子投票を採用したときは除く)。
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題名 投稿者 日時
   総会招集通知 お客様 2008-4-16 20:55
   » Re: 総会招集通知 kuniko 2008-4-17 14:02
       Re: 総会招集通知 お客様 2008-4-18 9:34

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