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| 投稿者 | スレッド |
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| kuniko | 投稿日時: 2008-4-15 15:37 |
管理人
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Re: 遺言書と裁判 司法書士の永鳥です。 遺言無効確認の訴えを提起して、勝訴した場合は、遺言が無効であることが認められます。 敗訴した場合は、遺言が有効であることが認められるわけですが、その場合でも、遺留分を請求することができる相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。 |
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| 題名 | 投稿者 | 日時 |
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お客様 | 2008-4-14 18:19 |
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kuniko | 2008-4-15 15:37 |












