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投稿者 スレッド
kuniko
投稿日時: 2008-4-15 15:37
管理人
 
Re: 遺言書と裁判

司法書士の永鳥です。

遺言無効確認の訴えを提起して、勝訴した場合は、遺言が無効であることが認められます。
敗訴した場合は、遺言が有効であることが認められるわけですが、その場合でも、遺留分を請求することができる相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。
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題名 投稿者 日時
   遺言書と裁判 お客様 2008-4-14 18:19
   » Re: 遺言書と裁判 kuniko 2008-4-15 15:37

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