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投稿者 スレッド
kuniko
投稿日時: 2008-4-7 11:42
管理人
 
Re: 父の再婚と財産分与

司法書士の永鳥です。

相続の開始前に、推定相続人が相続放棄をすることはできません。
遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受けた上ですることができます。
いずれにしても、父と相手の方が婚姻した後(法定相続人となった後)に考えられることです。

財産を生前に贈与することは可能です。
預金、不動産いずれにしても、解約して贈与する、所有権移転の登記をする等の所定の手続きをすることになります。
ただ、贈与税が課税されますので、ご注意下さい。
返信
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題名 投稿者 日時
   父の再婚と財産分与 お客様 2008-4-6 18:18
   » Re: 父の再婚と財産分与 kuniko 2008-4-7 11:42
       Re: 父の再婚と財産分与 お客様 2008-4-8 17:34

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