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| 投稿者 | スレッド |
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| kuniko | 投稿日時: 2008-3-30 11:57 |
管理人
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Re: 財産放棄 司法書士の永鳥です。 相続が発生すると、相続人は原則として亡くなった方の一切の財産・債務を受け継ぎます。 ただ、債務が多い場合や、相続人の財産を受け継ぎたくない場合には、手続をとって、受け継がないことができます。 それが相続放棄です(「財産放棄」という言葉は民法上ありません)。 相続放棄をすれば、はじめから相続人とはならず、財産も相続しない代わりに債務も相続しません。相続放棄をするためには相続放棄の申述を家庭裁判所にしなければなりません。 相続人が順次相続放棄をした場合(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の全員が相続放棄をした場合)、相続人不存在の状態になります。 相続人不存在の場合、相続財産は法人となります。 利害関係人の申し立てにより相続財産管理人が選任されて、財産が換価され、債権者に弁済することになるでしょう。 |
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| 題名 | 投稿者 | 日時 |
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お客様 | 2008-3-29 1:24 |
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kuniko | 2008-3-30 11:57 |
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お客様 | 2008-3-30 14:38 |












