メール送信する

フラット表示 前のトピック | 次のトピック
投稿者 スレッド
kuniko
投稿日時: 2008-2-8 10:17
管理人
 
Re: 未成年の相続

司法書士の永鳥です。

未成年者でも、不動産を取得する相続人になることはできます。

ただ、法定相続分どおりではなく、単独で取得する場合は、法定相続人の間で遺産分割協議をしなければなりません。
未成年者が法律行為(遺産分割協議)をするには、法定代理人の同意を得なければなりません。
未成年者は、父母の親権に服します。
つまり、父母の同意(父が亡くなっている場合は母)が必要となります。
ところが、母であるあなたはともに遺産分割協議をする相手方となります。
親権を行う母とその子の利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。

あなたとその特別代理人との間で、遺産分割協議を行い、子が取得する協議を成立させることになります。
返信
フラット表示 前のトピック | 次のトピック

題名 投稿者 日時
   未成年の相続 お客様 2008-2-7 18:55
   » Re: 未成年の相続 kuniko 2008-2-8 10:17
       Re: 未成年の相続 お客様 2008-2-8 10:55

ページトップへ 個人情報保護方針よくある質問と回答 メール相談(有料) 相談掲示板(無料)

お問い合わせ
事務所情報・所在地の確認 業務内容・経歴 報酬・相談料の確認
法律豆知識 スタッフブログ ブログ リンク