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| 投稿者 | スレッド |
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| kuniko | 投稿日時: 2008-2-6 9:14 |
管理人
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Re: 養子と実子の関係について 司法書士の永鳥です。 養子は縁組によって、養親の法律上の嫡出子たる身分を取得します。 養子と養親の血族との間に、縁組の日より相互に血族におけると同一の親族関係を生じます。 養子は縁組によって実方と親族関係を断絶しません。 養親が死亡しても、縁組により発生した法定血族関係(養親の血族との関係)は消滅しません。 Aが死後離縁をしない限り、AとBとは養兄弟姉妹の関係が継続します。 |
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| 題名 | 投稿者 | 日時 |
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お客様 | 2008-2-6 0:20 |
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kuniko | 2008-2-6 9:14 |
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お客様 | 2008-2-6 10:44 |
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kuniko | 2008-2-7 9:47 |
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お客様 | 2008-2-7 13:38 |












