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| 投稿者 | スレッド |
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| kuniko | 投稿日時: 2008-1-10 8:35 |
管理人
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Re: 相続の金額を姉が教えてくれない 司法書士の永鳥です。 どのような書類に実印を捺印するように言っているかわかりませんが、遺産分割協議書か金融機関等の相続手続に必要な書類であると思われます。 法定相続人が3名であれば、亡くなった方の全ての財産について、法定相続分3分の1ずつの共有状態となります。 ただ、必ずしも法定相続分のとおりに分けなければならないわけではありません。 遺産分割協議の中で、ほかの相続人が譲歩することができるのであれば、どのように分けてもよいのです。3人でよく話し合い、納得して分けてください。 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してされます。 遺産分割協議は、相続人全員が同意して成立します。 納得のいかない協議内容でしたら、印鑑は押さないことです。 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることができます。 財産の全体がわからなければ遺産分割協議には応じることができないですし、話し合いができなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てると交渉してみてはいかがですか。 |
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| 題名 | 投稿者 | 日時 |
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お客様 | 2008-1-9 17:50 |
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kuniko | 2008-1-10 8:35 |












