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投稿者 スレッド
kuniko
投稿日時: 2008-1-9 8:21
管理人
 
Re: 土地権利書


司法書士の永鳥です。

相続登記が完了していれば、あなたへ所有権が移転した旨の権利証を受け取っているはずです。

法務局の証明書は、権利証の代わりとなるものではありません。

権利証の再発行をすることはできません。
今後登記をしなければならなくなった際に、権利証を添付する代わりに他の手続きをすることになります。
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題名 投稿者 日時
   土地権利書 お客様 2008-1-7 16:32
     Re: 土地権利書 kuniko 2008-1-8 9:41
       Re: 土地権利書 お客様 2008-1-8 13:04
       » Re: 土地権利書 kuniko 2008-1-9 8:21
           Re: 土地権利書 お客様 2008-1-9 14:56

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