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| 投稿者 | スレッド |
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| kuniko | 投稿日時: 2008-1-9 8:21 |
管理人
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Re: 土地権利書 司法書士の永鳥です。 相続登記が完了していれば、あなたへ所有権が移転した旨の権利証を受け取っているはずです。 法務局の証明書は、権利証の代わりとなるものではありません。 権利証の再発行をすることはできません。 今後登記をしなければならなくなった際に、権利証を添付する代わりに他の手続きをすることになります。 |
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| 題名 | 投稿者 | 日時 |
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お客様 | 2008-1-7 16:32 |
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kuniko | 2008-1-8 9:41 |
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お客様 | 2008-1-8 13:04 |
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kuniko | 2008-1-9 8:21 |
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お客様 | 2008-1-9 14:56 |












