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| 投稿者 | スレッド |
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| kuniko | 投稿日時: 2007-12-20 11:17 |
管理人
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Re: 土地の相続権について 司法書士の永鳥です。 事実関係が明確ではありませんので、回答は困難ですが、わかる範囲で回答します。 「50年程前に曽祖母や祖父の当時借りていた土地」の賃貸借契約上の賃借人が祖父であれば、その立ち退き料は賃貸借契約の対価ですので、祖父の財産となります。 賃借人が曾祖母の場合、その段階では曾祖母の財産です。 曾祖母の財産から、祖父の名義にして土地を購入したのであれば、曾祖母から祖父への贈与となるでしょう。 共同相続人中に、被相続人から婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき(特別受益)は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。 特別受益者の相続分は、算定した相続分の中からその贈与の価額を控除した残額となります。 曾祖母名義の財産に上記のとおり祖父への贈与を加えたものが、曾祖母の財産とみなされますので、それを踏まえた上で、遺産分割を求めているものと思われます。 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してされます。 お書きのとおりの当時からの諸般の事情が考慮される可能性はあります。 事実関係が不明ですが、50年程前の取得であれば、取得時効の主張が可能かも知れません。 |
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| 題名 | 投稿者 | 日時 |
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お客様 | 2007-12-19 21:27 |
| » |
kuniko | 2007-12-20 11:17 |
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お客様 | 2007-12-20 23:11 |












