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お客様
投稿日時: 2008-4-11 9:30
相続放棄
相続放棄の投稿を拝見してお尋ね致します。
被相続人の不動産や預金の相続財産の他に、その不動産の未払税金(1万円程度)があったので、相続人が立て替えて、相続開始後に支払い被相続人名義の領収書を発行してもらいました。
「相続人が財産を処分した時は単純承認したとみなされます。」という回答がありますが、他に債務がない場合、この税金の支払いはここでいう財産の処分になるのでしょうか。
また、その場合、領収書は被相続人名義なので誰が払ったかは他人には分らないのですが、立て替えて支払った相続人が相続放棄の申述をおこなっても、認められるのでしょうか。
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題名 投稿者 日時
 » 相続放棄 お客様 2008-4-11 9:30
     Re: 相続放棄 お客様 2008-4-11 9:30
       Re: 相続放棄 kuniko 2008-4-11 11:10
         Re: 相続放棄 お客様 2008-4-11 11:50

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