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小規模宅地の特例について はじめまして。 今月初めに父が亡くなりました。相続税の計算についてご相談させていただきます。
まず相続人は母と兄と弟である私の3人です。 相続する現金や株がどの程度あるか、まだはっきりとは分かっていませんが、今の土地の評価でほとんど決まりかと思っております。
土地は全て父の名義ですが、隣り合わせに2筆あり、 a)210平米とb)200平米です。a)には両親が住んでいましたが、今後も母が住み続ける予定です。b)には私が2年前に家を建てて住んでいます。家は私の名義です。
路線価が22.5万円ですのでそのまま計算すると9225万円となって、基礎控除8000万円を超えます。ただ本などを読みますと、相続人が住んでいた土地は特定居住用宅地として240平米までは80%減額できると書いてあります。
ここでご質問したいのは トータル410平米の内の240平米分までが80%減額できるのか、それぞれが1区画の宅地として240平米以内なので、結局全ての土地が80%減額として計算していいのかです。
前者であれば4905万円の評価で他の財産と合わせると相続税が発生する可能性があります。後者であれば1845万円の評価で、まず問題なしかと。
以上よろしくお願いいたします。
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