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投稿者 スレッド
お客様
投稿日時: 2008-5-12 19:28
Re: 会社の役員変更手続きについて
永鳥先生
誠にありがとうございました。
伏して御礼もうしあげます。
返信
kuniko
投稿日時: 2008-5-12 13:02
管理人
 
Re: 会社の役員変更手続きについて
司法書士の永鳥です。

定款に「補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の残存期間とする」旨の定めがある場合に、取締役3名中1名が辞任し、その代わりに選任された取締役の任期は、他の取締役と同一の時期に満了すると解されています。

よって、平成20年の定時総会においてBは任期満了退任すると思われますので、再度選任する場合は重任登記をすることになると思います。

ただ、法律が変わり(会社法が施行されました)、解釈が変更されている可能性もありますので、3月の臨時株主総会議事録を持参して、お近くの法務局に相談されてもよいかも知れません。
返信
お客様
投稿日時: 2008-5-11 0:23
会社の役員変更手続きについて
永鳥先生 よろしくお願いいたします。
小生は、株式会社の代表者です。
今手元に、会社の履歴事項全部証明があり、
取締役会設置会社、と書かれています。
設立以来、取締役3名に全く変更なく2年ごとに重任?登記してきました。最後の登記は、18年5月末日です。
ところが、この平成20年3月Aという取締役を解任し、その者の代わりに(後任者?)Bを取締役に選任し、登記もやっとすませました。
そこで、ご質問ですが、今度5月か6月に定時の株主総会
で、またBをそのまま取締役にしようと考えますが、このBは、重任となるのでしょうか、それとも一度辞任させて、また同一人を選任することになるのでしょうか。
定款には、市販のもので、「補欠または増員の取締役は、前任者の任期である定時株主総会終結のときに退任する」とあります。たった3か月くらいで、また新しいBの登記もせねばならないのでしょうか。
ご多忙中恐縮ながらお教えいただければ、幸いです。
返信
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