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| 投稿者 | スレッド |
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| お客様 | 投稿日時: 2008-4-18 9:34 |
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Re: 総会招集通知 先生、早速のご回答ありがとうございました。
現在の定款では招集期間は具体的には記載されては いません。 どちらとも読み取れる可能性があるということですね。 大変参考になりました。 本当にありがとうございました。 |
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| kuniko | 投稿日時: 2008-4-17 14:02 |
管理人
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Re: 総会招集通知 司法書士の永鳥です。 旧商法時代でも、株式の譲渡制限のある会社は、定款で、会日より1週間前に招集通知を発するとする定めを置くことができました。 会社設立当時から定款の変更を行っていない場合は、設立時の法律のまま、定款の規定が存続していることはあると思われます。 お尋ねのケースはそのようなケースであると思います。 新会社法では、非公開会社は会日の1週間前までに招集通知を発するとされています。 ただ、定款変更を行わない限り、前の規定が存続していると考えられますので、「2週間」とする規定がある場合は、そのような手続きが必要かと思われます。 別の解釈は可能かも知れませんが。 株主全員の同意があるときは、招集手続を要することなく株主総会を開催することができます(書面投票及び電子投票を採用したときは除く)。 |
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| お客様 | 投稿日時: 2008-4-16 20:55 |
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総会招集通知 永鳥先生
いつもHPを拝見させてもらっています。 今回相談させていただきたいのは、相続に関する ことではないのですが、もし宜しければお教えいただきたいと思い投稿させて頂きました。 私は会社の総務担当ですが、 弊社にて株主総会を開催することになりました。 商法から会社法になり、非公開会社は1週間前に招集通知を送ればよいと本で読みました。 ただ、弊社の定款は会社法が施行されても全く定款変更をしておりません。 この様な場合でも1週間前でよいのでしょうか? 会社法の定款変更をしていないため2週間前になるのでしょうか? 実は2週間前ですと、すでに期限が経過しています。 この様な場合、株主総会は開催できないのですか? もうすぐ決算から3ヶ月を経過しようとしています。 もし宜しければご教授のほどよろしくお願いいたします。 |
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