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投稿者 スレッド
kuniko
投稿日時: 2008-4-15 15:37
管理人
 
Re: 遺言書と裁判

司法書士の永鳥です。

遺言無効確認の訴えを提起して、勝訴した場合は、遺言が無効であることが認められます。
敗訴した場合は、遺言が有効であることが認められるわけですが、その場合でも、遺留分を請求することができる相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。
返信
お客様
投稿日時: 2008-4-14 18:19
遺言書と裁判
遺言書の検認に言ったのですが、
遺言書の字がどうも本人のものと
違う様なので、鑑定人に見てもらったら
違うという返事がきました。
仮に遺言書が違うということで裁判を起こしたいのですが、
敗訴になった場合には改めて遺留分の請求は出来るのでしょうか?
返信
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