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| 投稿者 | スレッド |
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| お客様 | 投稿日時: 2007-12-14 14:47 |
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Re: 相続登記 永鳥先生、回答ありがとうございます。
先生の意見を参考に手続きを行いたいと思います。 また、相談させて頂くときは宜しくお願い致します。 お忙しいなか、貴重なご意見ありがとうございました。 |
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| kuniko | 投稿日時: 2007-12-14 12:23 |
管理人
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Re: 相続登記 司法書士の永鳥です。 不動産が父名義である場合、あなた方兄弟は、法定相続人である母の相続人としての身分、父の直接の相続人としての身分を兼ね備えることになります。 法定相続人が他にいないのであれば、結果として、法定相続分2分の1ずつの共有状態となります。 ただ、必ずしも法定相続分のとおりに分けなければならないわけではありません。 遺産分割協議の中で、ほかの相続人が譲歩することができるのであれば、どのように分けてもよいのです。2人でよく話し合い、納得して分けてください。 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してされます。 共有とする場合は、将来的にはあなたの配偶者・子、弟の配偶者・子が相続することになるでしょう。 それらの方々の間で将来話し合いがつかない可能性がある場合は、不動産についてはどちらかが相続することとし、他方はその他の財産を相続することにしてもよいかも知れません。 「居住権」といわれているものが、法律上の住む権利であるとするなら賃貸借契約等が成立していることが必要でしょう。 ただ、親子間では互いに扶養する義務があることは確かですから、同居している場合は通常は権利として認められるものではないと思われます。 |
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| お客様 | 投稿日時: 2007-12-13 17:48 |
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相続登記 はじめまして。相続登記について教えて下さい。
昨年、一昨年と相次いで父と母が亡くなり、相続登記をすることになりました。相続人は私と弟だけです。 相続する財産は土地と家屋だけなので、法定相続にしたがって二分の一ずつ共有するという手続きが良いのでしょうか? 私は20年以上両親と同居してきた家にこのまま住みたいと思っています。財産を共有することになった場合どうなるでしょうか? あと、相続登記に居住権は関係あるのですか? 質問が多くなってしまってすみません。 回答のほど、宜しくお願い致します。 |
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