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| 投稿者 | スレッド |
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| お客様 | 投稿日時: 2007-2-21 21:17 |
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Re: 離作補償について教えてください。 永鳥さま
お世話になります。 では、さっそく弁護士に相談してみたいと思います。 ありがとうございました。 |
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| kuniko | 投稿日時: 2007-2-21 7:52 |
管理人
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Re: 離作補償について教えてください。 司法書士の永鳥です。
事実関係が確認できませんので、掲示板でのこれ以上の回答は困難です。 至急、弁護士等のお近くの専門家に相談することをお勧めします。 |
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| お客様 | 投稿日時: 2007-2-20 22:31 |
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Re: 離作補償について教えてください。 永鳥先生 さま
お世話になります。 その後、どうしても腑に落ちない点があるので、近所の人に相談したところ、地主の都合で返還してもらうわけでもないので、離作補償を払うのはおかしいし、しかも農業委員が四分の離作補償を払いなさいと一方的に決めつけるのもおかしいと言われました。また、分筆も土地の2辺に面した道路に沿い、あたかもその土地に家を建てるのに都合の良いような、直線ではない線引きとなっており、ますます不安になってきてしまいました。周辺地権者との境界立ち会いの際、農業委員から、母は来なくていい、と言われて行かなかったこともおかしいですよね。 それと、最初に話があってわずか1週間ほどで賃貸借契約解除と四分の離作補償の合意契約となり、母も小作人もその経費として約43万円ずつ請求され、既に支払いましたが、こんなに早く作業や支払いが行われるものなのでしょうか。また、この額は正当な額なのでしょうか。ちなみに、明細には測量の費用や分筆登記などの費用は含まれておらず、今後、それらが終了した時点でまた請求があると思われます。 近所の人からは、これはちょっとおかしいので、もうこれ以上、話を進めない方がよいと言われました。幸い、まだ農業委員会へも上げられておらず、分筆登記もまだです。その近所の人からは、農業委員会へ質問状を出したらどうかとも言われました。 どう考えても腑に落ちない点があるので、この件については一端白紙に戻してもらおうかと思っています。両者の合意があれば解約ができるとのことでしたが、合意してもらえない場合は、裁判所に調停をお願いすればよいのですか。また、白紙に戻すことができた場合、既に支払った費用は返してもらえるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 |
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| お客様 | 投稿日時: 2007-2-7 21:43 |
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Re: 離作補償について教えてください。 永鳥先生 さま
早速のご回答、ありがとうございました。参考にさせていただきたいと思います。 小作人のAさんも農業委員のBさんも、決して悪意でやっているとは思いませんので、この件はこのままにしておこうと思います。 でも、念のため、私が知っている限りの事実関係をお話ししてみたいと思います。 昨年の12月にAさんらが来訪したのは、不動産業者がその農地を購入しようとしてAさんに交渉したところ、その農地が小作地であることがわかり、農業委員を入れて地主の母に話をしようとしたためと思われます。 しかし、母は売るつもりはなかったので、農業委員のBさんが、Aさんと母が元気なうちに賃貸借を解除しておいた方が良いと判断し、このようなことになったと思います。 Aさんは80歳くらいでもう農業もやめる予定でしたので、ちょうど良かったのではないでしょうか。 でも、こちらの都合で契約を解除してもらった訳ではないので、その辺がちょっと気になりますが。 いずれにしましても、機会があれば弁護士の方に相談してみようと思いますが、もう手遅れですよね。もう60年も貸したままになっておりますし、元々なかった土地と思いあきらめることとします。 ご指導ありがとうございました。 |
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| kuniko | 投稿日時: 2007-2-7 8:28 |
管理人
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Re: 離作補償について教えてください。 司法書士の永鳥です。
地主から期間途中に契約の解除を求める場合、小作人に対して離作料を支払うことが多いようです。 下級審の判決ですが、小作人側では離作料は農地価格の4割から5割との主張でしたが、判決では離作料とは土地価格の何割というものでなく、「農地賃貸借関係の終了によって賃借人が被る農業経営及び生計費の打撃を回復するに足りるものであれば良い」とするものがあるようです。 事実関係が不明ですので、回答は困難です。 が、一旦取り交わした契約の解除を解除することは難しいでしょう。 合意があれば別ですが。 相手の詐欺、脅迫による意思表示は取り消すことができます。 また、錯誤により意思表示をした場合は無効となります。 心配であれば、弁護士等のお近くの専門家に相談することをお勧めします。 |
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| お客様 | 投稿日時: 2007-2-6 23:17 |
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離作補償について教えてください。 永鳥先生 様
お世話になります。初めての投稿ですが、よろしくお願いします。 私の母が亡き父から相続し、近所の農業Aさんに賃貸していた農地(約2反、農振白地)についてのご相談です。 昨年の12月、Aさんと農業委員のBさん、不動産業者の3人が来訪し、Bさんが母に「Aさんに賃貸(年額2万円)している農地は、農業委員会も通しており、今後相続するにしろ売却するにしろ、今のうちに賃貸契約を解除しておいた方がよい」と言われました。 母は将来この土地を孫たちに相続するつもりでしたので、それに従うことにし、農地賃貸契約の合意解約証書の作成をBさんの知り合いの行政書士にお願いし、約40万円を既に支払いました。 離農補償については、Bさんが「相場は五分五分だが、私が交渉して四分六分にしてあげる」と言うので、Bさんは父の知り合いでもあったためお願いすることにし、土地の4割をAさんに渡すことになりました。ちなみのこの土地の相場は1坪約9万円で、四分は2千万円を少し超えます。 先日、Aさん、Bさん、行政書士、周辺農地の所有者の立ち会いの元、杭打ちが行われました。母は立ち会い不要とのことでした。 そして昨日、母が偶然金庫から当時の農地賃貸借契約書を見つけました。見ると農業委員会の承認を受けたもので、契約は昭和24年8月、契約者は私の母の義祖父(私の曾祖父)とAさんの父でした。賃貸借期間は昭和24年から5年間で、賃貸料は年額20円でした。返還については、契約の解除・合意解約または更新の拒絶があった場合には、現状にて返還するとあり、離作補償等については特に記載がありません。 そこでご相談ですが、離作補償の4分は妥当なのでしょうか。それと、もし妥当でない場合、今から取り消しはできるのでしょうか。Aさんは、四分の農地の登記はまだしていないようです。 以上、ちょっと不安になってきましたので、ご相談させていただきました。もしこのような質問にも回答いただけるなら、よろしくお願いいたします。 |
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