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お客様
投稿日時: 2008-10-16 13:04
代理人
相続の代理人でご質問があります。

母親が亡くなったのですが、相続人は3人ですべて子供です。ただ、相続人の一人(私から見て姉)は高齢でもあり少し判断能力に乏しいところがあります。

この場合、私からみて甥や姪(どちらも成人です)が代理人になることは可能なのでしょうか?

相続人が未成年者の場合は法定代理人として家庭裁判所に選任してもらう必要があるとネットでは色々と情報があるのですが、今回のようなケースでは家庭裁判所などで手続きをせずに、姉の子供達が代理人として遺産分割協議に参加できるものなのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
返信
kuniko
投稿日時: 2008-10-17 9:18
管理人
 
Re: 代理人

司法書士の永鳥です。

遺産分割をするにあたり、当然に相続人の子が代理人となることはできません。

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は後見開始の審判をすることができます。
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は保佐開始の審判をすることができます。
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は補助開始の審判をすることができます。
つまり、判断能力が低下した場合に、その程度に応じて、本人が行うことができる行為の範囲を限定することになります。

これらの場合は、後見人、保佐人、補助人が選任され、代理人となることができます。

後見人、保佐人、補助人には親族もなることができます。

姉の状態が、以上の要件に該当するようであれば、家庭裁判所に申立をする必要があるでしょう。
返信
お客様
投稿日時: 2008-10-24 11:27
Re: 代理人
先生ありがとうございました。

またご質問させていただくかもしれませんが、
よろしくお願いいたします。

返信
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