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| 投稿者 | スレッド |
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| お客様 | 投稿日時: 2008-4-11 9:32 |
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分割協議が進まない 遺産分割の部分を拝見して投稿させて戴きました。
配偶者と子がいない親類が亡くなり、財産は、預金と処分や管理の困難な不動産がありますが、相続人がその様な不動産をこの先所有するのが難しいことが予想され、分割協議が進まない様な状態でいます。 ご質問 1. 複数の相続人で分割協議が整わずに不動産の名義変更がされなかった場合、例えば荒れ放題になった不動産で近隣迷惑になって苦情が出たとしたら、その責任は相続人全員に及ぶのでしょうか。 2. 第3順位(兄弟間)の相続で、すでに死亡している兄弟の子(代襲相続人)が、被相続人の死亡の数日後に亡くなったのですが、相続放棄をするには、その亡くなった代襲相続人の相続権者が複数いれば、代襲相続人に代わってその相続権者の全員で相続放棄をすることになるのでしょうか。 3. 相続人が知的障害者で青年後見人などの代理人を選任した場合、その代理人が代わって相続放棄をするとすれば、相続開始を知った日は選任が決定された日で宜しいのでしょうか。 |
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| kuniko | 投稿日時: 2008-4-11 11:14 |
管理人
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Re: 分割協議が進まない 司法書士の永鳥です。 (1)相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。 相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属します。 つまり、遺産分割がされるまでは相続人が共有している状態になります。 その結果、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、所有者である相続人全員が、被害者に対してその損害を賠償する責任があります。 (2)相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、第一の相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。 第二の相続の相続人全員が第一の相続について放棄する意思があれば、全員がする必要があります。 (3)相続人に、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者がある場合は、その相続人については、成年後見人が選任され、その後見人が、被後見人が相続人であることを知ったときから起算されると考えられますが、実務での運用はわかりません。 また、特別な事情がある場合は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続放棄の期間を伸長してもらうことも可能であると思います。 管轄の家庭裁判所に相談することをお勧めします。 |
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| お客様 | 投稿日時: 2008-4-11 11:54 |
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Re: 分割協議が進まない ご回答戴き有難うございます。
大変参考になりました。 家庭裁判所にも相談してみます。 |
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| お客様 | 投稿日時: 2008-4-17 23:47 |
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Re: 分割協議が進まない 度々のご質問ですがご容赦下さい。
先のご回答(2)…第3順位の代襲相続人に係る相続人がする放棄の申述について 放棄は相続財産の全てに対して行われるものと理解しております。 (ご質問) 第一の相続後に死亡したその代襲相続人自身の、第二の相続につき、その相続人が既に単純承認をしていた場合でも、その第一の相続の放棄は、また別に認められるのでしょうか。 |
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| kuniko | 投稿日時: 2008-4-18 11:51 |
管理人
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Re: 分割協議が進まない 司法書士の永鳥です。 第一の相続を放棄して、第二の相続を承認することはできます。 |
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