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| 投稿者 | スレッド |
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| お客様 | 投稿日時: 2008-3-29 1:24 |
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財産放棄 兄が亡くなりました。兄には税金や入院費、健康保険の滞納が150万ほどあります。
以前にカードローンの任意整理もしており残金が30万ほどあります。兄は貯金など財産もないので私たち兄弟は兄の債務を引き継ぎたくないので財産放棄を考えています。 しかし兄は唯一、私たちの親の会社の株を1/4所有しています。(現在会社は廃業していますが会社名義の土地があるので会社をなくせない状態です) 財産放棄した場合、この株1/4はどうなるのでしょうか? 私自身、会社の株のことなどよくわかっていないので質問におかしな点があったらすみませんが、よろしくお願いします。 |
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| kuniko | 投稿日時: 2008-3-30 11:57 |
管理人
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Re: 財産放棄 司法書士の永鳥です。 相続が発生すると、相続人は原則として亡くなった方の一切の財産・債務を受け継ぎます。 ただ、債務が多い場合や、相続人の財産を受け継ぎたくない場合には、手続をとって、受け継がないことができます。 それが相続放棄です(「財産放棄」という言葉は民法上ありません)。 相続放棄をすれば、はじめから相続人とはならず、財産も相続しない代わりに債務も相続しません。相続放棄をするためには相続放棄の申述を家庭裁判所にしなければなりません。 相続人が順次相続放棄をした場合(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の全員が相続放棄をした場合)、相続人不存在の状態になります。 相続人不存在の場合、相続財産は法人となります。 利害関係人の申し立てにより相続財産管理人が選任されて、財産が換価され、債権者に弁済することになるでしょう。 |
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| お客様 | 投稿日時: 2008-3-30 14:38 |
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Re: 財産放棄 お忙しいところ回答ありがとうございました。
大変参考になりました。 具体的にご意見伺いたい内容もありまして、またメール相談をお願いしたいと思っていますのでよろしくお願いします。 |
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