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| お客様 | 投稿日時: 2008-4-6 18:18 |
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父の再婚と財産分与 はじめまして。私の母が亡くなり数年が経ち、父は65で再婚しようとしています。
私達子供は独立しているので父親が再婚もしくは彼女と同居するのは止められないのですが、 結婚してしまうと父が亡くなった時に彼女が財産の半分を持って行ってしまうことになり、 祖父母の遺産と母が生前汗水流して働いたお金が殆どの父の財産が他人に渡るのがとても不愉快です。 彼女は「財産はいらない。生命保険の受け取り人にしてもらえればいい」と言っているのですが、 その「財産はいらない」という事を法的に有効する手だてはあるのでしょうか。 それを行ってからもし2人が結婚したとして、その証書は有効なままなのでしょうか。 また、父も生前分与しても良いと言ってます。がそれはどのような手続きを踏めば良いのでしょうか。 勝手な相談かとは思いますが、よろしくお願いいたします。 |
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| kuniko | 投稿日時: 2008-4-7 11:42 |
管理人
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Re: 父の再婚と財産分与 司法書士の永鳥です。 相続の開始前に、推定相続人が相続放棄をすることはできません。 遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受けた上ですることができます。 いずれにしても、父と相手の方が婚姻した後(法定相続人となった後)に考えられることです。 財産を生前に贈与することは可能です。 預金、不動産いずれにしても、解約して贈与する、所有権移転の登記をする等の所定の手続きをすることになります。 ただ、贈与税が課税されますので、ご注意下さい。 |
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| お客様 | 投稿日時: 2008-4-8 17:34 |
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Re: 父の再婚と財産分与 お返事どうもありがとうございました。
生前に分けてもらえるようにしていこうと思います。 |
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