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| 投稿者 | スレッド |
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| お客様 | 投稿日時: 2008-3-19 8:42 |
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生前贈与について 質問させていただきます。
父が他界し、母、長男、次男(私)で財産を分けることになりました。 財産は土地と建物です。 名義は祖母が他界したとき、父と母(祖母と養子縁組していた) が相続し、土地は父親名義。建物は母親名義となっています。 以上のような状況で、相続の配当は法的にどのような割合になるのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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| kuniko | 投稿日時: 2008-3-19 16:26 |
管理人
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Re: 生前贈与について 司法書士の永鳥です。 父の死亡により開始した相続については、法定相続人が母、長男、あなた(二男)となります。 父の財産に関する法定相続分は、母が2分の1、長男・二男が各4分の1となります。 ただ、必ずしも法定相続分のとおりに分けなければならないわけではありません。 遺産分割協議の中で、ほかの相続人が譲歩することができるのであれば、どのように分けてもよいのです。3人でよく話し合い、納得して分けてください。 |
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