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投稿者 スレッド
お客様
投稿日時: 2008-4-11 9:30
相続放棄
相続放棄の投稿を拝見してお尋ね致します。
被相続人の不動産や預金の相続財産の他に、その不動産の未払税金(1万円程度)があったので、相続人が立て替えて、相続開始後に支払い被相続人名義の領収書を発行してもらいました。
「相続人が財産を処分した時は単純承認したとみなされます。」という回答がありますが、他に債務がない場合、この税金の支払いはここでいう財産の処分になるのでしょうか。
また、その場合、領収書は被相続人名義なので誰が払ったかは他人には分らないのですが、立て替えて支払った相続人が相続放棄の申述をおこなっても、認められるのでしょうか。
返信
お客様
投稿日時: 2008-4-11 9:30
Re: 相続放棄
先の未払税金の立て替えの投稿の補足です。
不動産に未耕作の農地等もあり処分困難な状態でもあるので、全員が相続放棄をすることは、未払税金の支払いがされていても認められるのでしょうか。
返信
kuniko
投稿日時: 2008-4-11 11:10
管理人
 
Re: 相続放棄

司法書士の永鳥です。

(1)相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき、
(2)相続人が相続の放棄をした後であっても相続財産の全部又は一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき、
は、相続人は単純承認をしたものとみなします。
これらの単純承認に該当する行為をした場合は、相続放棄をすることができなくなります。

相続人が自分の財産から被相続人の未払税金を支払うことはこれらの行為にあたらないと思われますが、実務での運用はわかりません。

ただ、相続放棄の申述は必要書面を提出すれば受理されますので、(相続放棄が有効か無効かは別として)受理される可能性は高いでしょう。
返信
お客様
投稿日時: 2008-4-11 11:50
Re: 相続放棄
永鳥先生
早速に丁寧なご回答を頂戴し有難うございます。
参考にさせて戴きたいと思います。
返信
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