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投稿者 スレッド
お客様
投稿日時: 2008-2-18 11:56
相続上の生命保険の扱い
はじめまして。ご質問させていただきます。

生命保険の受取人が指定されている場合
その生命保険料は、故人の財産の一部として計算されますか
それとも、その分は受取人に入った上で残りの財産を
分配するのですか?もちろん死亡保険金ということです。
返信
kuniko
投稿日時: 2008-2-19 9:21
管理人
 
Re: 相続上の生命保険の扱い

司法書士の永鳥です。

被相続人が被保険者であり、受取人に相続人の内の特定の者を指定した場合、その相続人は保険契約の効果として生命保険金請求権を取得することになります。
相続によって取得するわけではありませんので、相続財産に含まれないと解釈されます。
返信
お客様
投稿日時: 2008-2-22 8:54
Re: 相続上の生命保険の扱い
やはりそうですよね。丁寧な回答ありがとうございます。
(*返事遅れて申し訳ございません。)
返信
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