| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | 下へ |
| 投稿者 | スレッド |
|---|---|
| お客様 | 投稿日時: 2008-1-9 17:50 |
|
相続の金額を姉が教えてくれない 10月に実父が亡くなりました。子供は三人姉妹で、私は真中です。実父は田舎に気ままに一人暮らしを(本人が一人暮らしを希望)しておりましたが、五、六年前に一番上の姉の娘が都会暮らしは嫌と勝手に住み込んでしまいました。
それが原因なのか。通帳等の場所を一切、この一番上の姉と その子供は教えてくれません。それに、実父が住んでいた家に 一番上の娘が、そのまま住みたいと希望しております。 財産がどれくらいあるか、私達妹二人が聞いても、分からないの一点張りで、そのくせに、何か実印を書類に押せと連絡してきます。何の書類なのか聞いても教えてくれません。 どうしたら、うまく相続できるのでしょうか?とりあえず、 通帳等を拝見したいのですが、見せてくれないので、困ってます。私達下の妹に 見せてくれないのは、法律違反にあたらないのですか?間に、専門家を 立てた方がよいのでしょうか? |
|
|
|
|
| kuniko | 投稿日時: 2008-1-10 8:35 |
管理人
|
Re: 相続の金額を姉が教えてくれない 司法書士の永鳥です。 どのような書類に実印を捺印するように言っているかわかりませんが、遺産分割協議書か金融機関等の相続手続に必要な書類であると思われます。 法定相続人が3名であれば、亡くなった方の全ての財産について、法定相続分3分の1ずつの共有状態となります。 ただ、必ずしも法定相続分のとおりに分けなければならないわけではありません。 遺産分割協議の中で、ほかの相続人が譲歩することができるのであれば、どのように分けてもよいのです。3人でよく話し合い、納得して分けてください。 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してされます。 遺産分割協議は、相続人全員が同意して成立します。 納得のいかない協議内容でしたら、印鑑は押さないことです。 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることができます。 財産の全体がわからなければ遺産分割協議には応じることができないですし、話し合いができなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てると交渉してみてはいかがですか。 |
|
|
|
| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | トップ |












