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お客様
投稿日時: 2007-2-19 0:46
無償で所有していた土地、家屋の相続について
永島先生、はじめまして。
まずは現状をお話させていただきます。
昨年、母が亡くなり、父はその前に他界してます。
そして、母に譲ると話していた土地、家屋を、母が亡くなってすぐに伯父(長男)が返せと言ってきました。

経緯としては25年前に遡りますが、母方の祖父名義の土地、家屋を相続を前提に無償で借りる事になり、改装し家族で住み始めましたが6年程前に別の土地に新しく住居を建て、それまで住んでいた土地、家屋を他人に貸し、その家賃収入は母が受け取っていました。
それから祖父が他界し、その際に口約束ではありますが、伯父が先に他界した場合は母に、母が先に他界した場合は私に譲るとの約束で、その土地、家屋の名義を一旦、伯父にしましたのですが、冒頭に書かせて頂きましたように、母が昨年に他界してしばらくしてから当たり前のようにその土地、家屋を返せと言ってきたのです。
その土地、家屋を除いても、祖父の財産の7割程を所有していますので、まさか母に譲ると言っていた財産まで取ることはないだろうと安心し、何の書面も交わさなかったのが間違いだったと今は後悔しています。
確かにその土地や家屋の名義も税金を払っていたのも伯父ですが、口約束とは言え相続を前提に25年間所有していた土地、家屋を言われるままに手放さなければならいのでしょうか?
何か良いアドバイスがありましたら是非、教えてください。
どうぞ、よろしくお願い致します。
返信
kuniko
投稿日時: 2007-2-19 8:34
管理人
 
Re: 無償で所有していた土地、家屋の相続について
司法書士の永鳥です。

事実関係が不明ですので、回答できません。
が、贈与の予約があったと解釈すると、返還を拒否できる可能性はあります。
ただ、書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができます。
よって、相手が贈与の予約を撤回することはできるでしょう。

また、協議により負担した義務(あなたへの贈与)を果たさないときは、遺産分割協議を法定解除することができるかについては、判例は残念ながら認めていません。
返信
お客様
投稿日時: 2007-2-21 2:32
ご指導ありがとうございます
早速のご返信ありがとうございました。
やはり書面が無い以上は返還の拒否は難しそうですね。

では、もう一つお伺いしてもいいでしょうか?
先日、知人に
10年か15年かの間、賃貸契約を交わさない(家賃のやり取りの事実が無い場合)で住んでいた土地、家屋の返還は拒否できる・・・と言うのを何かで読んだことがあると聞いたのですが、そんな法律は存在するんでしょうか?
ご多忙中とは存じますが、またのご返信をよろしくお願いします。
返信
kuniko
投稿日時: 2007-2-22 8:15
管理人
 
Re: ご指導ありがとうございます
司法書士の永鳥です。

20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得します。

あなたの場合は、自分が所有者であると信じて占有したわけではないので、難しいでしょう。
返信
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