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| お客様 | 投稿日時: 2006-9-27 12:05 |
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土地相続につきまして はじめまして。
30年程前、祖父が亡くなり、550坪の土地と広い山林を残しました。土地相続の際、父とその4人の姉の5人で共同名義にし、その土地に特に、個人の所有する境界線等は付けず、「姉弟みんなの物」という形で土地を相続した様です。 その後、30年間、現在に至るまで長女と父の2人で主に固定資産税を支払っていたそうです。 父やそのお姉様方ももう80才を超え、2人位ずつ御子息達がいますので、次の世代への相続を考えなければならない状況と思うのですが、境界線等の無い共同名義になっている土地は、例えば、共同名義の内の1人が死亡した際、その子供達への土地の相続、及び相続税はどの様になるのでしょうか? (私は姉弟が御存命の内に協議し土地分割し、はっきりと区分をつけておいた方が良いと思うのですが、叔母様方は聞く耳をもってくれない状況で困っております) どうか宜しくお願い致します。 |
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| kuniko | 投稿日時: 2006-9-28 8:04 |
管理人
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Re: 土地相続につきまして 司法書士の永鳥です。
共有の土地に相続が発生したときも、単有の場合と同じです。 亡くなった方の持分が相続されて、相続人に移転することになります。 遺産分割協議をしなければ、共有者が増えることになるでしょう。 それぞれが単独で所有する土地にしたければ、分筆をしてそれぞれ持分移転登記をしなければなりません。 相続税に関しては専門外ですので回答できません。 |
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