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| お客様 | 投稿日時: 2006-10-1 11:52 |
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永小作権の解約に当たっての離作補償 田舎に、祖父が残した家屋敷、畑があります。私の母が、昭和57年に相続したものです。母の住まいからは40km離れた田舎です。母は、その田舎には住んだこともありません。家屋は、30年近く無人で崩壊が進んでいます。家屋の崩壊が進んだり、母が高齢になったこともあり、処分を考えています。家屋敷は、2反の畑に囲まれたいて、家屋敷側の道幅が狭く、立地条件から、畑だけを切り売りすることも出来ず、家屋敷、畑一式で処分を考えています。祖父の時代から畑を近所の方10人に貸していて、母が相続してからは、1年間の貸し料として、標準小作料を目安に面積に応じて、1000円〜6,000円振込んでいただいています。母は当初、地代など要らない!と言っていたのですが、借り手の方から、ただでは悪いからと申し入れされ、振り込んでもらうようになったものです。祖父の時代からすれば、100年近くなるのではと言われています。母は農地法など知りませんでしたし、祖父が近所の方に単なる口約束で貸している認識しかありませんでした。賃貸借の契約書はありませんし、永小作権の設定登記はされていません。去年、農業委員会で調べた結果、10人のうち4人は、農業委員会の耕作台帳に永小作人と記載されていて、、永小作権の取得日は記載されていないことが判明しました。その4人のうちの1人は、他の方から昭和40年に永小作権をお金で買った時の譲渡の書類を持っているようです。残りの6人は耕作台帳には届出すらなく、いわゆるやみ小作になります。場所がらからして、すぐに買い手がつくはずもなく、めどがたつまでは、利用権設定で1年更新の使用貸借にしたいと思います。うちの畑の耕作で生計を立てている方はいません、農業年金受給者や自営業(農業以外)や勤め人です。家庭菜園として、自家消費分のみ、もしくはみかんの木が植えてあるだけです。
1.永小作権がある方への離作補償:契約書がなく、いつからかもわからない、(期間を決めてなければ解約しない限り30年自動更新となっているようで、30年、60年、90年の節目では解約可能のはずでもしかしたら、今年が90年であるかもしれない)、生計を立てているわけでもない、買い上げでもなければ、売却が決まっているわけでもない、利用権設定(使用貸借)への移行を提案するわけです。借り手は、お金をもらうのが当たり前で金銭を要求しています。農事調停に持ち込んでも、貸し手は、かなりの金額を支払わなければならないのでしょうか? 2.永小作権がない方への離作補償: 貸し手としては、契約書もなく、農業委員会への届けもなく、単なる口約束で貸している状態で、貸し料はいただいていますので、法的に賃貸借は発生しているかと思います。民法617条 賃貸借の期間を定めなかった時は、当事者はいつでも解約の申し入れが出来、収穫季節がある土地の賃貸借については、その季節の後から次の耕作に着手する前までに解約の申し入れをすることが必要である。従って、その規定に基づいて解約の申し入れをするか、新たに利用権設定(使用貸借)をすれば、離作補償など必要ない!と思います。「永小作権がある人と同じように地代を払って耕作してきたのに、お金をもらえないわけがない!」と金銭を要求しています。農事調停に持ち込んでも、貸し手がお金を払わなければならなくなるのでしょうか? |
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| kuniko | 投稿日時: 2006-10-1 12:44 |
管理人
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Re: 永小作権の解約に当たっての離作補償 司法書士の永鳥です。
農事調停の実務に精通していませんので、回答できません。 |
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