メール送信する

スレッド表示 | 新しいものから 前のトピック | 次のトピック | 下へ
投稿者 スレッド
お客様
投稿日時: 2006-1-8 1:11
委任状なしに貯金を払い戻した郵便局に過失はあるか?
亡くなった伯父と六十数年の間内縁関係にあった女性の孫が、「伯父の孫」と偽って、伯父名義の郵便貯金900万円を委任状もなしに引き出した。

局長は伯父たちの関係が内縁関係であることを知っており、引き出しにきた人物が本当の孫ではないことを知りながら貯金を手渡した。相続人である私の母が電話で異議を申し立てたところ、通常、貯金を引き出す際にも伯父が電話で受取人を指定し、
取りに行かせるのが慣例となっており、今回もそれに従って処理をしたもので、局側には何の落ち度もないと釈明。今回の900万についても、局側は伯父から電話があったと主張しているが、真偽の程は不明。

また、払い戻し請求伝票は伯父の自筆であったものの、伯父は半年ほど前から入院しており、今回の貯金の引き出しも死亡する二十日ほど前のことで、本人の意思能力が正常であったかも疑わしいところ。さらに、引き出された900万円の行方については現在でも分かっていない。

以上のような事情の場合、委任状もとらなかった郵便局の対応に落ち度はないと言えるのでしょうか?また、相続人から郵便局へ払い戻し手続きの不当を訴え、取り消し請求をすることはできないのでしょうか?

よろしければ回答をお願い致します。

返信
kuniko
投稿日時: 2006-1-11 17:00
管理人
 
Re: 委任状なしに貯金を払い戻した郵便局に過失はあるか?
司法書士の永鳥です。

債務者が債権者の代理人と称して債権を行使する者に対して弁済した場合でも、債権の準占有者への弁済として有効となります。
ただし、有効となるためには弁済者が善意かつ無過失であることを要します。

裁判では、郵便局の主張(本人に電話確認をしていること)が立証されれば、有効な弁済であると判断されるでしょう。

判例では上記の通りに判断されていますが、現在本人以外の者が郵便貯金の支払を請求した場合、身分関係がわかるものや委任状等(本人確認書類も含めて)を提出するように求められているようです。

事案によっては、無効と判断される可能性がないとは言えませんので、一度弁護士に相談されてもよいと思われます。
返信
お客様
投稿日時: 2006-1-12 13:47
Re: 委任状なしに貯金を払い戻した郵便局に過失はあるか?
お忙しい中ご回答ありがとうございます。現在相続のことで色々ともめているのですが、周囲に法律に通じた者がおらず大変心細い思いをしておりました。直接法律事務所などを訪れてみようとも思いましたが、法律相談というととても敷居が高い感じがしてなかなか足を運べず、心配事の絶えない日々を送っておりました。しかし今回ご回答を頂けた事で不安が少し解消されました。相談にのっていただけてよかったと心から思っております。本当にありがとうございました。
返信
スレッド表示 | 新しいものから 前のトピック | 次のトピック | トップ

ページトップへ 個人情報保護方針よくある質問と回答 メール相談(有料) 相談掲示板(無料)

お問い合わせ
事務所情報・所在地の確認 業務内容・経歴 報酬・相談料の確認
法律豆知識 スタッフブログ ブログ リンク