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| お客様 | 投稿日時: 2010-9-5 8:53 |
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相続した土地に対する小作人への離作料について ご質問よろしくお願い致します。
現在、この土地は2人の小作人に対して借地しております。 契約書等はなく、おそらく戦前から借地しているものと思われます。 また、両小作人のこの土地における使用用途としては部分耕作であり、ごくわずかな収入を得ている可能性はありますが、この土地において生計を立てているものではありません。 ちなみに10数年前に固定資産税の関係上、賃料の値上げを申し出しておりますが、合意が得られぬまま現在に至っており、現在に至るまでの賃料は裁判所に供託されております。 そこでお伺いしたいのですが、こういったケースの場合、小作人への離作料はどのくらい支払えばよろしいでしょうか? また借地契約の解除は可能でしょうか? ご回答お待ちしております。 よろしくお願い致します。 |
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| kuniko | 投稿日時: 2010-9-17 15:51 |
管理人
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Re: 相続した土地に対する小作人への離作料について 司法書士の永鳥です。 地主から期間途中に契約の解除を求める場合、小作人に対して離作料を支払うことが多いようです。 下級審の判決ですが、小作人側では離作料は農地価格の4割から5割との主張でしたが、判決では離作料とは土地価格の何割というものでなく、「農地賃貸借関係の終了によって賃借人が被る農業経営及び生計費の打撃を回復するに足りるものであれば良い」とするものがあるようです。 地域性や個別の事情により判断は異なりますので、一般論での回答は困難です。 賃料は供託されているとのことですので、債務不履行による解除は難しいでしょう。 農地等の賃貸借について期間の定めがあるときは、期間の満了の1年前から6ヶ月前までに更新をしない旨の通知をすれば、賃貸借を終了させることはできるでしょう。 ただ、原則として、農地等の賃貸借の当事者は、都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除、解約の申し入れ、合意による解約、賃貸借の更新をしない旨の通知をすることはできません。 |
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