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| お客様 | 投稿日時: 2008-9-29 14:56 |
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相続放棄後の未払い町県民税等の支払い 初めまして。早速質問させてください。
今年義母が亡くなりました。借金がどれほどあるのか解らないし、同居していなく、疎遠の時期もあり、遺産放棄しました。 生命保険に加入していて、受取人は主人でしたので(一人っ子で他に身内は誰も居ません)、受け取り、住んでいた家賃やガス代など未払い分を何もわからなく支払いました。 最近、義母の住んでいた役場から督促状がきました。 町県民税や健康保険等・・・かなり滞納していたようで、延滞金を除いて70万円位あると言われました。 義母は役場で未納分は、万一のときに生命保険から…と息子(主人)に話しておきます、と言っていたようですが、聞いていませんでした。 役場に問い合わせすると、保険金が入っているはずなので主人に支払ってもらいます。との事でした。 まだ、何がどのくらいの金額なのか確認していませんが、健康保険は過去2年間までしか払わなくていいという話も聞きましたが、、、教えてください。 よろしくお願いいたします。 |
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| kuniko | 投稿日時: 2008-9-30 10:13 |
管理人
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Re: 相続放棄後の未払い町県民税等の支払い 司法書士の永鳥です。 相続が発生すると、相続人は原則として亡くなった方の一切の財産・債務を受け継ぎます。 ただ、債務が多い場合や、相続人の財産を受け継ぎたくない場合には、手続をとって、受け継がないことができます。 それが相続放棄です(「遺産放棄」という言葉は民法上ありません)。 相続放棄をすれば、はじめから相続人とはならず、財産も相続しない代わりに債務も相続しません。相続放棄をするためには相続放棄の申述を家庭裁判所にしなければなりません。 国民健康保険、市民税等は債務に、預貯金等は財産にあたります。 相続放棄をした場合、どちらも相続しません。 正式な相続放棄の手続きを取っている場合は、これら債務の支払をする必要はありません。 (1)相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき、 (2)相続人が相続の放棄をした後であっても相続財産の全部又は一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき、 は、相続人は単純承認をしたものとみなします。 これらの単純承認に該当する行為をした場合は、相続放棄をすることができなくなります。 相続人が自分の財産から被相続人の未払家賃・光熱費・税金等を支払うことはこれらの行為にあたらないと思われますが、実務での運用はわかりません。 健康保険については役場に問い合わせることをお勧めします。 |
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| お客様 | 投稿日時: 2008-10-10 22:33 |
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Re: 相続放棄後の未払い町県民税等の支払い お返事遅くなりまして、申し訳ありません。
相続放棄の手続きは終わってますので、一度、書類をもって、役場へ行ってこようと思っています。なかなか、主人の休みが合わないため、すぐに行けそうもないのですが・・・ 生命保険は受け取っていても、書類を提出すれば、問題はないのですね?(保険会社に問い合わせれば、いくら受け取っているか、解るので…と役場の人に言われたので) 役場に行きましたら、また結果のお返事をさせていただきたいと思います。 |
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