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投稿者 スレッド
お客様
投稿日時: 2008-2-8 18:29
相続の発生の連絡義務
 申告等で忙しい時期に申し訳ありません。
 相続について疑問点がありますのでご指導いただけたらと思います。

 私の夫には前妻がおり、子どもが1人います。
 子どもは前妻が引き取りました。

 まだ先の話とは思っているのですが、夫が亡くなった際には前妻との子どもにも相続権が発生すると思います。
 その場合、亡くなったことを連絡する義務はあるのでしょうか?
 また、自分ではその子どもの行方が解らない場合などは専門の方にお願いして探してもらうことになると思いますが、探すのにかかる費用は分割前の相続財産から差し引いてもよいものでしょうか?

 取らぬ狸の皮算用的な先の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。


  
返信
kuniko
投稿日時: 2008-2-10 10:27
管理人
 
Re: 相続の発生の連絡義務

司法書士の永鳥です。

法律上、法定相続人が他の法定相続人に死亡の事実を通知する義務はないかも知れません。
ただ、相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属します。
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。
ですから、あなたが勝手に夫の財産を処分することはできません。
事実上、連絡を取らない限り相続手続ができないでしょう。

相続人調査の費用は、相続財産に関する費用とは言えないかも知れません。
だとすれば、その財産の中から支出しない方がよいでしょう。
返信
お客様
投稿日時: 2008-2-12 14:19
Re: 相続の発生の連絡義務
ありがとうございました。
とても参考になりました。

>各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。
>ですから、あなたが勝手に夫の財産を処分することはできません。
>事実上、連絡を取らない限り相続手続ができないでしょう。

確かにそうですね。
相続についてしっかりと理解せずに質問してしまい、申し訳ありませんでした。
費用については、金額が発生した時点で検討したいと思います。

先のこととは思いつつも、いつ何がおきるか解らないので事前にいろいろ調べてみようと思っている状態です。

この先、またご依頼することがあるかもしれませんが、その際はよろしくお願いいたします。
今回は本当にありがとうございました。
返信
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