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| お客様 | 投稿日時: 2008-1-10 23:23 |
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返済不能な場合、真正名義回復で可能か 教えてください。
10年前に自宅の土地を購入するとき、私と妻と娘(結婚して別姓)の3人名義で購入登記しました。娘は共稼ぎでしたので、借用書を私と交わし資金を貸しての購入でした。その後、同敷地内に私たち夫婦の家を建築後、娘夫婦がローンで夫名義の家を建てました。ところが娘は妊娠して仕事を止め、また娘の夫も職を失い、(現在は就職しました)返済不能になり、3年前に娘名義の土地分(1/3)を返したいと申し出がありました。これまでに支払った額は50万程なので、それも返してあげ登記変更をしたいと考えています。この場合の登記方法は「真正名義回復」でできるのでしょうか。他の方法になるのでしょうか。また、登録税、税金はどうなるのでしょうか。 |
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| kuniko | 投稿日時: 2008-1-11 9:36 |
管理人
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Re: 返済不能な場合、真正名義回復で可能か 司法書士の永鳥です。 はじめから間違って登記されていた場合ではありませんので、真正なる登記名義の回復を原因とする登記は難しいでしょう。 娘さんが借りた金銭の返済をする代わりに土地の持分で弁済する場合は、代物弁済を原因とする登記になるかも知れません。 登録免許税は、土地の固定資産評価額の20/1000です。 お近くの専門家に相談されることをお勧めします。 |
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| お客様 | 投稿日時: 2008-1-13 15:43 |
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Re: 返済不能な場合、真正名義回復で可能か ありがとうございました。参考になりました。
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