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| 投稿者 | スレッド |
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| お客様 | 投稿日時: 2008-1-7 16:32 |
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土地権利書 こんにちは。
お忙しいところよろしくお願いします。 10年程前に父がなくなり、地方の土地を相続しました。遺産相続に関しては信託銀行のコンサルタントの人が全部行ってくれました。それ以来その土地の固定資産税は私宛てにきています。 その後、結婚して苗字が変わったので名義変更が必要かと、貸金庫に預けてあった土地の権利書を母が出してきたところ全て父名義のものでした。 土地権利書は不動産登記書の写しと聞いたのですが、極端な話父名義の土地の権利書は何の意味もなくシュレッターにかけても良いということでしょうか? また、不動産登記書は法務局で保管されているのでしょうか?私個人は土地に関する証明書を何も保管していなくても大丈夫なのでしょうか?固定資産税の通知が来ていることで、不動産登記者になっていると思ってよいのでしょうか? 長々とすみません… |
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| kuniko | 投稿日時: 2008-1-8 9:41 |
管理人
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Re: 土地権利書 司法書士の永鳥です。 土地の権利証は、次にその土地に関して売買・贈与等の登記をする際に必要となる重要な書類です。廃棄は絶対にしないで下さい。 「不動産登記書」が何を指しているのかわかりませんが、法務局には登記簿があります。 登記簿には所有者等の登記事項が記録されています。 また、固定資産税の通知が届いているからといって、必ずしも相続登記が完了しているとは限りません。 心配であれば、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を請求されるとよいでしょう。相続登記が完了していれば、その旨の記載が記録されています。 権利証は重要な書類ですので、再度ご自宅で探すことをお勧めします。 |
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| お客様 | 投稿日時: 2008-1-8 13:04 |
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Re: 土地権利書 お忙しい中、ありがとうございました。
「不動産登録書」は他のネットで調べたときに出てきた言葉で…。 やっぱり権利書は大切なんですね! 恐らく相続が終了した時点で、私名義の権利書が出来ているということなんですね? 法務局の登記簿謄本だけでは、権利証の変わりにならないということですね?今から権利証作り(再発行になるのかしら?)とかめんどうそうですが(泣)。 貸金庫等をもう一度よく見てもらい、なければとりあえず法務省に確認してみようと思います。 |
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| kuniko | 投稿日時: 2008-1-9 8:21 |
管理人
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Re: 土地権利書 司法書士の永鳥です。 相続登記が完了していれば、あなたへ所有権が移転した旨の権利証を受け取っているはずです。 法務局の証明書は、権利証の代わりとなるものではありません。 権利証の再発行をすることはできません。 今後登記をしなければならなくなった際に、権利証を添付する代わりに他の手続きをすることになります。 |
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| お客様 | 投稿日時: 2008-1-9 14:56 |
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Re: 土地権利書 いろいろありがとうございました。
ネット情報で誤った知識をもってしまい、とても参考になりました。 |
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