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| お客様 | 投稿日時: 2007-2-18 20:34 |
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小作権の割合について お世話になります。
私の父親の土地について御話をお聞きしたくメールいたしました。 父が土地を売却しようとしたのですが、 小作人が譲渡益の50%をもらえなければ、同意しないと 返事してきました。 相対の交渉では全く聞く耳をもたない状況です。 つきましては訴訟等を実施した場合でも 小作権の比率は50%程度になってしまうのでしょうか? 父親としては自分の土地であるので 60〜70%程度を確保できないと 心情的にも譲れないとのことです。 訴訟して60〜70%の可能性があるのであれば 訴訟しようとも思っております。 先生の豊富な経験から 見通しをアドバイスいただければと 思います。 宜しくお願いいたします。 山本 |
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| kuniko | 投稿日時: 2007-2-19 8:19 |
管理人
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Re: 小作権の割合について 司法書士の永鳥です。
地主から期間途中に契約の解除を求める場合、小作人に対して離作料を支払うことが多いようです。 下級審の判決ですが、小作人側では離作料は農地価格の4割から5割との主張でしたが、判決では離作料とは土地価格の何割というものでなく、「農地賃貸借関係の終了によって賃借人が被る農業経営及び生計費の打撃を回復するに足りるものであれば良い」とするものがあるようです。 地域性や個別の事情により判断は異なりますので、これ以上の回答はできません。 |
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