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| お客様 | 投稿日時: 2008-10-8 10:30 |
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遺留分の抹消はできるのでしょうか? 今年の春に亡くなった叔父は妻と十数年前に離婚し、その間に
生まれた子供しかおりません。両親も十数年前に亡くなっているため、現在の相続人は相続順位1位の子と叔父の兄弟(第三位)が相続人対象となっています。ところが実子の息子も、幼少の頃より 家庭内暴力等を起こして、叔父とは30年間近く別れ離れで逢ったこともなく、葬儀にも姿を見せませんでした。当然遺言には、その子には一切の財産を渡してはならないと書かれていましたが、それでも遺留分1/2を支払う必要があるのでしょうか?また叔父はその息子により家庭崩壊を起こされたばかりではなく、学校施設等の火災事件や自動車事故等により迷惑を受け、働き場所を変えざるを得ないなどの被害を受けました。そのような経緯で叔父とは30年間近く交信が途絶えた状況が続いたのです。また叔父が生前、息子が暴力団に入っているため、遺産相続を目的でいつ殺害されるかも知れないと脅えていた暮らしていました。このような状況が証明されるならば、叔父の遺言通り、遺留分1/2の抹消ができる可能性があるのか、今までの判例で結構ですのでアドバイス願えればと思います |
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| kuniko | 投稿日時: 2008-10-9 9:19 |
管理人
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Re: 遺留分の抹消はできるのでしょうか? 司法書士の永鳥です。
いろいろご事情はあると思いますが、叔父がその息子について、生前又は遺言で推定相続人の廃除をしない限り、その息子から遺留分減殺請求をされた場合は、それに応じなければならないでしょう。 |
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