| 小作権に関してお教え下さい |
投稿者: お客様 投稿日時: 2006-9-22 5:22:04 永鳥先生 様 ご厚意に甘え質問させて頂きます。 相談の条件から外れなければ回答頂けましたら有難いです。 所有する約120坪の農地を大手スーパーの駐車場に貸して欲しいと開発業者から依頼を受けています。 当方、農業は行ってらず、その土地は荒地です。 開発業者がその土地を調べました所、Aさんに小作権が設定されている事が判明しました。 開発業者は、「当方/Aさん、五分/五分か六分/四分で土地を分けて相応に賃借料を分けるのが法律的に妥当」との見解です。 Aさんはその土地で箱庭程度の家庭菜園を行っています。Aさんから賃借料を貰った事はありません。 Aさんは小作権の存在は知っていました。当方が相応の条件を提示すれば小作権を放棄する用意はあるとの事です。 Q1.開発業者の見解は正しいのでしょうか? Q2.他に当方が有利となる対応の手立てはありますでしょうか? Q3.開発業者からの情報だけでなく、どうすれば当方がAさんの小作権を現認出来るのでしょうか? Q4.大手スーパーとの賃借契約関係が終了した後、小作権はどうなるのでしょうか? お忙しい中すみませんが、よろしくお願い致します。 |












