| Re: 相続放棄後の未払い町県民税等の支払い |
投稿者: kuniko 投稿日時: 2008-9-30 10:13:11 司法書士の永鳥です。 相続が発生すると、相続人は原則として亡くなった方の一切の財産・債務を受け継ぎます。 ただ、債務が多い場合や、相続人の財産を受け継ぎたくない場合には、手続をとって、受け継がないことができます。 それが相続放棄です(「遺産放棄」という言葉は民法上ありません)。 相続放棄をすれば、はじめから相続人とはならず、財産も相続しない代わりに債務も相続しません。相続放棄をするためには相続放棄の申述を家庭裁判所にしなければなりません。 国民健康保険、市民税等は債務に、預貯金等は財産にあたります。 相続放棄をした場合、どちらも相続しません。 正式な相続放棄の手続きを取っている場合は、これら債務の支払をする必要はありません。 (1)相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき、 (2)相続人が相続の放棄をした後であっても相続財産の全部又は一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき、 は、相続人は単純承認をしたものとみなします。 これらの単純承認に該当する行為をした場合は、相続放棄をすることができなくなります。 相続人が自分の財産から被相続人の未払家賃・光熱費・税金等を支払うことはこれらの行為にあたらないと思われますが、実務での運用はわかりません。 健康保険については役場に問い合わせることをお勧めします。 |












