| Re: 会社の役員変更手続きについて |
投稿者: kuniko 投稿日時: 2008-5-12 13:02:19 司法書士の永鳥です。 定款に「補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の残存期間とする」旨の定めがある場合に、取締役3名中1名が辞任し、その代わりに選任された取締役の任期は、他の取締役と同一の時期に満了すると解されています。 よって、平成20年の定時総会においてBは任期満了退任すると思われますので、再度選任する場合は重任登記をすることになると思います。 ただ、法律が変わり(会社法が施行されました)、解釈が変更されている可能性もありますので、3月の臨時株主総会議事録を持参して、お近くの法務局に相談されてもよいかも知れません。 |












