| Re: 総会招集通知 |
投稿者: kuniko 投稿日時: 2008-4-17 14:02:36 司法書士の永鳥です。 旧商法時代でも、株式の譲渡制限のある会社は、定款で、会日より1週間前に招集通知を発するとする定めを置くことができました。 会社設立当時から定款の変更を行っていない場合は、設立時の法律のまま、定款の規定が存続していることはあると思われます。 お尋ねのケースはそのようなケースであると思います。 新会社法では、非公開会社は会日の1週間前までに招集通知を発するとされています。 ただ、定款変更を行わない限り、前の規定が存続していると考えられますので、「2週間」とする規定がある場合は、そのような手続きが必要かと思われます。 別の解釈は可能かも知れませんが。 株主全員の同意があるときは、招集手続を要することなく株主総会を開催することができます(書面投票及び電子投票を採用したときは除く)。 |












