| 総会招集通知 |
投稿者: お客様 投稿日時: 2008-4-16 20:55:34 永鳥先生 いつもHPを拝見させてもらっています。 今回相談させていただきたいのは、相続に関する ことではないのですが、もし宜しければお教えいただきたいと思い投稿させて頂きました。 私は会社の総務担当ですが、 弊社にて株主総会を開催することになりました。 商法から会社法になり、非公開会社は1週間前に招集通知を送ればよいと本で読みました。 ただ、弊社の定款は会社法が施行されても全く定款変更をしておりません。 この様な場合でも1週間前でよいのでしょうか? 会社法の定款変更をしていないため2週間前になるのでしょうか? 実は2週間前ですと、すでに期限が経過しています。 この様な場合、株主総会は開催できないのですか? もうすぐ決算から3ヶ月を経過しようとしています。 もし宜しければご教授のほどよろしくお願いいたします。 |












