| 分割協議が進まない |
投稿者: お客様 投稿日時: 2008-4-11 9:32:40 遺産分割の部分を拝見して投稿させて戴きました。 配偶者と子がいない親類が亡くなり、財産は、預金と処分や管理の困難な不動産がありますが、相続人がその様な不動産をこの先所有するのが難しいことが予想され、分割協議が進まない様な状態でいます。 ご質問 1. 複数の相続人で分割協議が整わずに不動産の名義変更がされなかった場合、例えば荒れ放題になった不動産で近隣迷惑になって苦情が出たとしたら、その責任は相続人全員に及ぶのでしょうか。 2. 第3順位(兄弟間)の相続で、すでに死亡している兄弟の子(代襲相続人)が、被相続人の死亡の数日後に亡くなったのですが、相続放棄をするには、その亡くなった代襲相続人の相続権者が複数いれば、代襲相続人に代わってその相続権者の全員で相続放棄をすることになるのでしょうか。 3. 相続人が知的障害者で青年後見人などの代理人を選任した場合、その代理人が代わって相続放棄をするとすれば、相続開始を知った日は選任が決定された日で宜しいのでしょうか。 |












