メール送信する
Re: 父の再婚と財産分与

投稿者: kuniko 投稿日時: 2008-4-7 11:42:44


司法書士の永鳥です。

相続の開始前に、推定相続人が相続放棄をすることはできません。
遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受けた上ですることができます。
いずれにしても、父と相手の方が婚姻した後(法定相続人となった後)に考えられることです。

財産を生前に贈与することは可能です。
預金、不動産いずれにしても、解約して贈与する、所有権移転の登記をする等の所定の手続きをすることになります。
ただ、贈与税が課税されますので、ご注意下さい。


投稿に関して:このフォーラムでは全ての訪問者の方による投稿が許可されています。
題名:
メッセージアイコン:               
メッセージ: url email imgsrc image code quote
サンプル
bold italic underline linethrough  



 [もっと...]
オプション:  顔アイコンを無効にする
 
ページトップへ 個人情報保護方針よくある質問と回答 メール相談(有料) 相談掲示板(無料)

お問い合わせ
事務所情報・所在地の確認 業務内容・経歴 報酬・相談料の確認
法律豆知識 スタッフブログ ブログ リンク