| 父の再婚と財産分与 |
投稿者: お客様 投稿日時: 2008-4-6 18:18:54 はじめまして。私の母が亡くなり数年が経ち、父は65で再婚しようとしています。 私達子供は独立しているので父親が再婚もしくは彼女と同居するのは止められないのですが、 結婚してしまうと父が亡くなった時に彼女が財産の半分を持って行ってしまうことになり、 祖父母の遺産と母が生前汗水流して働いたお金が殆どの父の財産が他人に渡るのがとても不愉快です。 彼女は「財産はいらない。生命保険の受け取り人にしてもらえればいい」と言っているのですが、 その「財産はいらない」という事を法的に有効する手だてはあるのでしょうか。 それを行ってからもし2人が結婚したとして、その証書は有効なままなのでしょうか。 また、父も生前分与しても良いと言ってます。がそれはどのような手続きを踏めば良いのでしょうか。 勝手な相談かとは思いますが、よろしくお願いいたします。 |












