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Re: 生前贈与について

投稿者: kuniko 投稿日時: 2008-3-19 16:26:30


司法書士の永鳥です。

父の死亡により開始した相続については、法定相続人が母、長男、あなた(二男)となります。
父の財産に関する法定相続分は、母が2分の1、長男・二男が各4分の1となります。
ただ、必ずしも法定相続分のとおりに分けなければならないわけではありません。
遺産分割協議の中で、ほかの相続人が譲歩することができるのであれば、どのように分けてもよいのです。3人でよく話し合い、納得して分けてください。


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