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Re: 相続上の生命保険の扱い

投稿者: kuniko 投稿日時: 2008-2-19 9:21:47


司法書士の永鳥です。

被相続人が被保険者であり、受取人に相続人の内の特定の者を指定した場合、その相続人は保険契約の効果として生命保険金請求権を取得することになります。
相続によって取得するわけではありませんので、相続財産に含まれないと解釈されます。


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