| 相続の発生の連絡義務 |
投稿者: お客様 投稿日時: 2008-2-8 18:29:24 申告等で忙しい時期に申し訳ありません。 相続について疑問点がありますのでご指導いただけたらと思います。 私の夫には前妻がおり、子どもが1人います。 子どもは前妻が引き取りました。 まだ先の話とは思っているのですが、夫が亡くなった際には前妻との子どもにも相続権が発生すると思います。 その場合、亡くなったことを連絡する義務はあるのでしょうか? また、自分ではその子どもの行方が解らない場合などは専門の方にお願いして探してもらうことになると思いますが、探すのにかかる費用は分割前の相続財産から差し引いてもよいものでしょうか? 取らぬ狸の皮算用的な先の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。 |












